政令第四百四十二号
国民年金基金令等の一部を改正する政令
内閣は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)の一部の施行に伴い、並びに国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十四条第三項、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二十条、第六十二条第一項第二号、第六十八条第一項及び第六十九条並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国民年金基金令の一部改正)
第一条 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)の一部を次のように改正する。
第三十四条中「六万八千円」を「七万五千円」に改める。
第三十五条中「十万二千円」を「十一万二千五百円」に改める。
(確定拠出年金法施行令の一部改正)
第二条 確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一号中「次号、第三十四条の二第二号イ及び第三十六条第四号において」を「以下」に、「五万五千円」を「六万二千円」に改め、同条第二号中「五万五千円」を「六万二千円」に、「及び第三十六条第四号」を「並びに第三十六条第四号及び第九号」に改める。
第二十七条第七号中「同項」を「法第六十二条第一項第五号」に改める。
第三十四条の二第二号イ中「その者に係る他制度掛金相当額が三万五千円を上回り、かつ、二万円から、当該他制度掛金相当額から三万五千円を控除した額」を「六万二千円からその者に係る他制度掛金相当額」に改め、同号ロ中「(第三十六条第五号」を「(以下この号並びに第三十六条第五号及び第十号」に、「その者に係る第三十六条第五号に規定する共済掛金相当額が三万五千円を上回り、かつ、二万円から、当該共済掛金相当額から三万五千円を控除した額」を「六万二千円からその者に係る共済掛金相当額(第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者のそれぞれについて事業主掛金に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。第三十六条第五号及び第十号において同じ。)」に改める。
第三十四条の三を削る。
第三十五条第二号中「まで」の下に「及び第七号から第十号まで」を加える。
第三十六条第一号中「六万八千円」を「七万五千円」に改め、同条第二号中「二万三千円」を「六万二千円」に改め、同条第三号中「二万円(事業主掛金の拠出に係る月であって、当該事業主掛金の額が三万五千円を上回るときは、二万円から、当該事業主掛金の額から三万五千円を控除した」を「六万二千円(事業主掛金の拠出に係る月にあっては、六万二千円から当該事業主掛金の」に改め、同条第四号中「二万円(」を「六万二千円から」に、「が三万五千円を上回るときは、二万円から、当該他制度掛金相当額から三万五千円を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)」を「を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。」に改め、同条第五号中「二万円(」を「六万二千円から」に、「(第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者のそれぞれについて事業主掛金に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。)が三万五千円を上回るときは、二万円から、当該共済掛金相当額から三万五千円を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)」を「を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。」に改め、同条に次の四号を加える。
七 法第六十二条第四項第二号に規定する第五号加入者(次号から第十号までにおいて「第五号加入者」という。)であって、次号から第十号までに掲げる者以外のもの 六万二千円
八 第五号加入者であって、企業型年金加入者であるもの(次号に掲げる者を除く。) 六万二千円(事業主掛金の拠出に係る月にあっては、六万二千円から当該事業主掛金の額を控除した額)
九 第五号加入者であって、他制度加入者であるもの 六万二千円から他制度掛金相当額(その者が企業型年金加入者である場合において、事業主掛金の拠出に係る月にあっては、当該事業主掛金を加えた額)を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
十 第五号加入者であって、第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者であるもの 六万二千円から共済掛金相当額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
第三十六条の二第一項及び第二項中「第五号まで」の下に「及び第七号から第十号まで」を加える。
(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第三条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項の表第十一条第一号の項及び第十一条第二号の項中「五万五千円」を「六万二千円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(以下「令和七年改正法」という。)附則第一条第一項第九号に掲げる規定(令和七年改正法第十五条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の表及び第三十八条第三項の表の改正規定並びに令和七年改正法第二十九条中確定拠出年金法第八条第一項、第五十四条の二第一項、第六十二条、第六十四条、第六十九条、第七十条第二項、第七十一条及び第七十四条の二第一項の改正規定並びに令和七年改正法附則第三十三条の規定に限る。)の施行の日(令和八年十二月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前の国民年金法第百三十四条第二項の年金の額の計算の基礎となる各月に係る同条第一項の掛金の額の上限については、第一条の規定による改正後の国民年金基金令第三十四条及び第三十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
理 由
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴い、個人型年金加入者の新たな種別の拠出の方法を定めるとともに、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援するため、国民年金基金等の掛金の額の上限の引上げを行う等の必要があるからである。
国民年金基金令等の一部を改正する政令 新旧対照条文
目次
- ○ 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)(抄)(第一条関係)
- ○ 確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)(抄)(第二条関係)
- ○ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)(抄)(第三条関係)
○ 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)(抄)(第一条関係)
(傍線部分は改正部分)
| 改正案 | 現行 |
|---|---|
| (掛金の額の上限) | (掛金の額の上限) |
| 第三十四条 掛金の額は、一月につき七万五千円を超えてはならない。 | 第三十四条 掛金の額は、一月につき六万八千円を超えてはならない。 |
| (掛金の額の上限の特例) | (掛金の額の上限の特例) |
| 第三十五条 加入員が法第九十四条第一項に規定する保険料の全部につき同項の規定による追納を行った場合又は当該保険料の全部につき当該追納を行った国民年金の被保険者が加入員となった場合における当該加入員の掛金の額は、当該保険料の全部につき当該追納が行われた日(その日後加入員となった者にあっては、その日後初めて加入員の資格を取得した日とし、以下この項において「基準日」という。)の属する月以後特定追納期間(基準日の属する月の前月までの当該加入員に係る国民年金の被保険者期間(当該追納に係る月のうち直近の月後の当該被保険者期間の全てが法第五条第一項に規定する保険料納付済期間であるものに限る。)のうち当該追納に係る被保険者期間であって平成三年四月一日以後のものをいう。)に相当する期間(当該期間が六十月を超えるときは、六十月)に限り、前条の規定にかかわらず、一月につき十一万二千五百円以下とすることができる。 | 第三十五条 加入員が法第九十四条第一項に規定する保険料の全部につき同項の規定による追納を行った場合又は当該保険料の全部につき当該追納を行った国民年金の被保険者が加入員となった場合における当該加入員の掛金の額は、当該保険料の全部につき当該追納が行われた日(その日後加入員となった者にあっては、その日後初めて加入員の資格を取得した日とし、以下この項において「基準日」という。)の属する月以後特定追納期間(基準日の属する月の前月までの当該加入員に係る国民年金の被保険者期間(当該追納に係る月のうち直近の月後の当該被保険者期間の全てが法第五条第一項に規定する保険料納付済期間であるものに限る。)のうち当該追納に係る被保険者期間であって平成三年四月一日以後のものをいう。)に相当する期間(当該期間が六十月を超えるときは、六十月)に限り、前条の規定にかかわらず、一月につき十万二千円以下とすることができる。 |
| 2 基金の成立の日から二年以内に加入員の資格を取得した者で初めて加入員の資格を取得した日において四十六歳以上であるもの(以下「中高齢加入者」という。)に係る掛金の額は、中高齢加入者が初めて加入員の資格を取得した日(以下「資格取得日」という。)の属する月以後特定第一号被保険者期間(当該月の前月までの当該中高齢加入者に係る法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての被保険者期間のうち法第五条第一項に規定する保険料納付済期間に係るものをいう。)に相当する期間(当該期間が資格取得日における中高齢加入者の年齢に応じ次の表に定める期間を超えるときは、それぞれ同表に定める期間とする。)に限り、前条の規定にかかわらず、一月につき十一万二千五百円以下とすることができる。 | 2 基金の成立の日から二年以内に加入員の資格を取得した者で初めて加入員の資格を取得した日において四十六歳以上であるもの(以下「中高齢加入者」という。)に係る掛金の額は、中高齢加入者が初めて加入員の資格を取得した日(以下「資格取得日」という。)の属する月以後特定第一号被保険者期間(当該月の前月までの当該中高齢加入者に係る法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての被保険者期間のうち法第五条第一項に規定する保険料納付済期間に係るものをいう。)に相当する期間(当該期間が資格取得日における中高齢加入者の年齢に応じ次の表に定める期間を超えるときは、それぞれ同表に定める期間とする。)に限り、前条の規定にかかわらず、一月につき十万二千円以下とすることができる。 |
| (略) (略) | (略) (略) |
○ 確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)(抄)(第二条関係)
(傍線部分は改正部分)
| 改正案 | 現行 |
|---|---|
| (拠出限度額) | (拠出限度額) |
| 第十一条 法第二十条の政令で定める額は、企業型年金加入者期間(他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第一項及び第二項において同じ。)の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする。 | 第十一条 法第二十条の政令で定める額は、企業型年金加入者期間(他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第一項及び第二項において同じ。)の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする。 |
| 一 企業型年金加入者であって、次に掲げる者(以下「他制度加入者」という。)以外のもの 六万二千円 | 一 企業型年金加入者であって、次に掲げる者(次号、第三十四条の二第二号イ及び第三十六条第四号において「他制度加入者」という。)以外のもの 五万五千円 |
| イ~ハ (略) | イ~ハ (略) |
| 二 企業型年金加入者であって、他制度加入者であるもの 六万二千円から他制度掛金相当額(前号イからハまでに掲げる者ごとに事業主掛金に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(他制度加入者が同号イからハまでに掲げる者のうち同時に二以上の者に該当する場合にあっては、それぞれについて算定した額の合計額)をいう。第三十四条の二第二号イ並びに第三十六条第四号及び第九号において同じ。)を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。) | 二 企業型年金加入者であって、他制度加入者であるもの 五万五千円から他制度掛金相当額(前号イからハまでに掲げる者ごとに事業主掛金に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(他制度加入者が同号イからハまでに掲げる者のうち同時に二以上の者に該当する場合にあっては、それぞれについて算定した額の合計額)をいう。第三十四条の二第二号イ及び第三十六条第四号において同じ。)を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。) |
| (個人型年金に係る規約に定めるその他の事項) | (個人型年金に係る規約に定めるその他の事項) |
| 第二十七条 法第五十五条第二項第八号の政令で定める事項は、次のとおりとする。 | 第二十七条 法第五十五条第二項第八号の政令で定める事項は、次のとおりとする。 |
| 一~六 (略) | 一~六 (略) |
| 七 法第七十四条の二第一項の規定により脱退一時金相当額等又は残余財産(法第六十二条第一項第五号に規定する残余財産をいう。以下同じ。)の移換を受ける場合にあっては、脱退一時金相当額等又は残余財産の移換に関する事項 | 七 法第七十四条の二第一項の規定により脱退一時金相当額等又は残余財産(同項に規定する残余財産をいう。以下同じ。)の移換を受ける場合にあっては、脱退一時金相当額等又は残余財産の移換に関する事項 |
| 八~十 (略) | 八~十 (略) |
| (法第六十二条第一項第二号の政令で定める者) | (法第六十二条第一項第二号の政令で定める者) |
| 第三十四条の二 法第六十二条第一項第二号の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 | 第三十四条の二 法第六十二条第一項第二号の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 |
| 一 (略) | 一 (略) |
| 二 次のいずれかに該当する者 | 二 次のいずれかに該当する者 |
| イ 他制度加入者(企業型年金加入者でない者に限る。)であって、六万二千円からその者に係る他制度掛金相当額を控除した額が個人型年金規約で定める個人型年金加入者掛金の最低額を下回るもの | イ 他制度加入者(企業型年金加入者でない者に限る。)であって、その者に係る他制度掛金相当額が三万五千円を上回り、かつ、二万円から、当該他制度掛金相当額から三万五千円を控除した額を控除した額が個人型年金規約で定める個人型年金加入者掛金の最低額を下回るもの |
| ロ 厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下この号並びに第三十六条第五号及び第十号において「第二号厚生年金被保険者」という。)又は同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下この号並びに第三十六条第五号及び第十号において「第三号厚生年金被保険者」という。)であって、六万二千円からその者に係る共済掛金相当額(第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者のそれぞれについて事業主掛金に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。第三十六条第五号及び第十号において同じ。)を控除した額が個人型年金規約で定める個人型年金加入者掛金の最低額を下回るもの | ロ 厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(第三十六条第五号において「第二号厚生年金被保険者」という。)又は同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(第三十六条第五号において「第三号厚生年金被保険者」という。)であって、その者に係る第三十六条第五号に規定する共済掛金相当額が三万五千円を上回り、かつ、二万円から、当該共済掛金相当額から三万五千円を控除した額を控除した額が個人型年金規約で定める個人型年金加入者掛金の最低額を下回るもの |
| (削る) | (政令で定める年金である給付) 第三十四条の三 法第六十二条第二項第二号の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金 二 厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金 |
| (個人型年金加入者掛金の拠出の方法) | (個人型年金加入者掛金の拠出の方法) |
| 第三十五条 個人型年金加入者掛金の拠出の方法は、次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める方法とする。 | 第三十五条 個人型年金加入者掛金の拠出の方法は、次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める方法とする。 |
| 一 (略) | 一 (略) |
| 二 第三十六条第三号から第五号まで及び第七号から第十号までに掲げる者 個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、個人型掛金拠出単位期間を一月ごとに区分した期間ごとに拠出する方法 | 二 第三十六条第三号から第五号までに掲げる者 個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、個人型掛金拠出単位期間を一月ごとに区分した期間ごとに拠出する方法 |
| (拠出限度額) | (拠出限度額) |
| 第三十六条 法第六十九条の政令で定める額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする。 | 第三十六条 法第六十九条の政令で定める額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする。 |
| 一 法第六十九条に規定する第一号加入者及び第四号加入者 七万五千円(国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料又は国民年金基金の掛金の納付に係る月にあっては、七万五千円から当該保険料又は掛金の額(その額が七万五千円を上回るときは、七万五千円)を控除した額)(国民年金保険料納付月以外の月にあっては、零円) | 一 法第六十九条に規定する第一号加入者及び第四号加入者 六万八千円(国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料又は国民年金基金の掛金の納付に係る月にあっては、六万八千円から当該保険料又は掛金の額(その額が六万八千円を上回るときは、六万八千円)を控除した額)(国民年金保険料納付月以外の月にあっては、零円) |
| 二 法第六十九条に規定する第二号加入者(次号から第五号までにおいて「第二号加入者」という。)であって、次号から第五号までに掲げる者以外のもの 六万二千円 | 二 法第六十九条に規定する第二号加入者(次号から第五号までにおいて「第二号加入者」という。)であって、次号から第五号までに掲げる者以外のもの 二万三千円 |
| 三 第二号加入者であって、企業型年金加入者であるもの(次号に掲げる者を除く。) 六万二千円(事業主掛金の拠出に係る月にあっては、六万二千円から当該事業主掛金の額を控除した額) | 三 第二号加入者であって、企業型年金加入者であるもの(次号に掲げる者を除く。) 二万円(事業主掛金の拠出に係る月であって、当該事業主掛金の額が三万五千円を上回るときは、二万円から、当該事業主掛金の額から三万五千円を控除した額を控除した額) |
| 四 第二号加入者であって、他制度加入者であるもの 六万二千円から他制度掛金相当額(その者が企業型年金加入者である場合において、事業主掛金の拠出に係る月にあっては、当該事業主掛金を加えた額)を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。) | 四 第二号加入者であって、他制度加入者であるもの 二万円(他制度掛金相当額(その者が企業型年金加入者である場合において、事業主掛金の拠出に係る月にあっては、当該事業主掛金を加えた額)が三万五千円を上回るときは、二万円から、当該他制度掛金相当額から三万五千円を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)) |
| 五 第二号加入者であって、第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者であるもの 六万二千円から共済掛金相当額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。) | 五 第二号加入者であって、第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者であるもの 二万円(共済掛金相当額(第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者のそれぞれについて事業主掛金に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。)が三万五千円を上回るときは、二万円から、当該共済掛金相当額から三万五千円を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)) |
| 六 (略) | 六 (略) |
| 七 法第六十二条第四項第二号に規定する第五号加入者(次号から第十号までにおいて「第五号加入者」という。)であって、次号から第十号までに掲げる者以外のもの 六万二千円 | (新設) |
| 八 第五号加入者であって、企業型年金加入者であるもの(次号に掲げる者を除く。) 六万二千円(事業主掛金の拠出に係る月にあっては、六万二千円から当該事業主掛金の額を控除した額) | (新設) |
| 九 第五号加入者であって、他制度加入者であるもの 六万二千円から他制度掛金相当額(その者が企業型年金加入者である場合において、事業主掛金の拠出に係る月にあっては、当該事業主掛金を加えた額)を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。) | (新設) |
| 十 第五号加入者であって、第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者であるもの 六万二千円から共済掛金相当額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。) | (新設) |
| 第三十六条の二 第三十五条第一号ロに掲げる方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場合又は第三十五条の二第一項ただし書の規定により中小事業主掛金を拠出する場合(十二月から翌年十一月までの十二月間に個人型年金加入者の資格を喪失した後、再び個人型年金加入者の資格を取得した者に係る個人型年金加入者掛金を拠出する場合を含む。)におけるその拠出することとなった日に係る個人型年金加入者掛金又は中小事業主掛金の額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、十二月からその拠出することとなった日の属する月の前月までの各月の末日における前条各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額(その拠出に係る拠出区分期間以前の拠出区分期間に同条第三号から第五号まで及び第七号から第十号までに掲げる個人型年金加入者の区分に係る拠出区分期間がある場合にあっては、当該拠出区分期間に係る同条第三号から第五号まで及び第七号から第十号までに掲げる個人型年金加入者の区分に応じて同条第三号から第五号まで及び第七号から第十号までに定める額を除く。)を合計した額から、その拠出に係る拠出区分期間より前の拠出区分期間に係る個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額(その拠出に係る拠出区分期間より前の拠出区分期間に同条第三号から第五号まで及び第七号から第十号までに掲げる個人型年金加入者の区分に係る拠出区分期間がある場合にあっては、当該拠出区分期間に係る個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額を除く。)の総額を控除した額を超えてはならない。 | 第三十六条の二 第三十五条第一号ロに掲げる方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場合又は第三十五条の二第一項ただし書の規定により中小事業主掛金を拠出する場合(十二月から翌年十一月までの十二月間に個人型年金加入者の資格を喪失した後、再び個人型年金加入者の資格を取得した者に係る個人型年金加入者掛金を拠出する場合を含む。)におけるその拠出することとなった日に係る個人型年金加入者掛金又は中小事業主掛金の額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、十二月からその拠出することとなった日の属する月の前月までの各月の末日における前条各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額(その拠出に係る拠出区分期間以前の拠出区分期間に同条第三号から第五号までに掲げる個人型年金加入者の区分に係る拠出区分期間がある場合にあっては、当該拠出区分期間に係る同条第三号から第五号までに掲げる個人型年金加入者の区分に応じて同条第三号から第五号までに定める額を除く。)を合計した額から、その拠出に係る拠出区分期間より前の拠出区分期間に係る個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額(その拠出に係る拠出区分期間より前の拠出区分期間に同条第三号から第五号までに掲げる個人型年金加入者の区分に係る拠出区分期間がある場合にあっては、当該拠出区分期間に係る個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額を除く。)の総額を控除した額を超えてはならない。 |
| 2 第三十五条第二号に定める方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場合におけるその拠出することとなった日に係る個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、その拠出することとなった日の属する月の前月の末日における前条第三号から第五号まで及び第七号から第十号までに掲げる個人型年金加入者の区分に応じて同条第三号から第五号まで及び第七号から第十号までに定める額を超えてはならない。 | 2 第三十五条第二号に定める方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場合におけるその拠出することとなった日に係る個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、その拠出することとなった日の属する月の前月の末日における前条第三号から第五号までに掲げる個人型年金加入者の区分に応じて同条第三号から第五号までに定める額を超えてはならない。 |
| 3 (略) | 3 (略) |
○ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)(抄)(第三条関係)
(傍線部分は改正部分)
| 改正案 | 現行 |
|---|---|
| (存続厚生年金基金に関する読替え等) | (存続厚生年金基金に関する読替え等) |
| 第三条 (略) | 第三条 (略) |
| 2・3 (略) | 2・3 (略) |
| 4 存続厚生年金基金については、改正前確定拠出年金法施行令第十一条、第二十一条第一項、第二十二条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五十三条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定拠出年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 | 4 存続厚生年金基金については、改正前確定拠出年金法施行令第十一条、第二十一条第一項、第二十二条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五十三条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定拠出年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 |
| 5~7 (略) | 5~7 (略) |
上記第三条第四項の表(改正案)
| 上欄 | 中欄 | 下欄 |
|---|---|---|
| (略) | (略) | (略) |
| 第十一条第一号 | (略) | (略) |
| 五万千円 | 六万二千円 | |
| (略) | (略) | (略) |
| 第十一条第二号 | 二 企業型年金加入者であって前号イからニまでに掲げるもの 二万五千五百円 | 二 企業型年金加入者であって他制度加入者であるもの 六万二千円から他制度掛金相当額(前号イからニまでに掲げる者ごとに事業主掛金に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(他制度加入者が同号イからニまでに掲げる者のうち同時に二以上の者に該当する場合にあっては、それぞれについて算定した額の合計額)をいう。)を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。) |
| (略) | (略) | (略) |
上記第三条第四項の表(現行)
| 上欄 | 中欄 | 下欄 |
|---|---|---|
| (略) | (略) | (略) |
| 第十一条第一号 | (略) | (略) |
| 五万千円 | 五万五千円 | |
| (略) | (略) | (略) |
| 第十一条第二号 | 二 企業型年金加入者であって前号イからニまでに掲げるもの 二万五千五百円 | 二 企業型年金加入者であって他制度加入者であるもの 五万五千円から他制度掛金相当額(前号イからニまでに掲げる者ごとに事業主掛金に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(他制度加入者が同号イからニまでに掲げる者のうち同時に二以上の者に該当する場合にあっては、それぞれについて算定した額の合計額)をいう。)を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。) |
| (略) | (略) | (略) |