DC通達・通知

企業年金等の通算措置に係る事務取扱準則について

平成17年7月5日年企発第0705001号

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平成17年7月5日 年企発第0705001号 厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長から地方厚生(支)局長あて通知

改正発出番号
平成17年9月30日年企発第0930004号
平成30年1月11日年企発0111第1号
令和3年9月27日年企発0927第1号

※(収録書籍の注記)「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)」の施行に伴い、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う通知等の取扱いについて(平成26年3月24日年発0324第2号)」の(別添2)の例をもとに読み替えて適用するとともに、改正によって廃止された法令に基づいて規定されている事項は、その効力を有さないこととなっています。

通知本文

企業年金等の通算措置(ポータビリティの拡充)の細部については、別紙「企業年金等の通算措置に係る事務取扱準則」によることとしたので、遺憾のないように取り扱われたい。


(別紙)企業年金等の通算措置に係る事務取扱準則

第1 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「改正前厚生年金保険法」という。)第144条の3又は平成25年改正法附則第53条若しくは第54条の規定による存続厚生年金基金間又は存続厚生年金基金・存続連合会間の脱退一時金相当額の移換等について

1 改正前厚生年金保険法第144条の3第1項の甲基金及び乙基金の規約においては、次に掲げる事項を定めること。

  • (1) 乙基金へ権利義務を移転する甲基金の中途脱退者(改正前厚生年金保険法第144条の3第1項に規定する中途脱退者(規約で定める加算年金を受けるための要件のうち、必要な加算適用加入員期間を満たす者を除く。)をいう。第2の1の(1)及び第5の2の(3)において同じ。)に係る権利義務のうち甲基金から乙基金へ引き継ぐものの算定方法
  • (2) 権利義務の移転承継に伴い甲基金の年金給付等積立金を乙基金へ移換する旨及び当該年金給付等積立金のうち代行部分に充当する部分の算定方法

2 存続厚生年金基金(平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下「厚年基金」という。)が平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第32条第1項の認可を受けている厚年基金(以下「将来返上基金」という。)である場合にあっては、当該将来返上基金は、他の厚年基金及び存続連合会(平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会をいう。以下「企年連」という。)から、老齢年金給付の支給に関する権利義務の承継及び年金給付等積立金(平成25年改正法附則第53条第5項に規定する年金給付等積立金を除く。)の移換を受けることはできないが、脱退一時金相当額及び積立金(平成25年改正法附則第53条第5項に規定する年金給付等積立金を含む。)の移換を受けることはできること。

3 将来返上基金から他の厚年基金へ老齢年金給付の支給に関する権利義務を移転する場合は、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第132条第2項に規定する額を超える部分に限り、移転するものであること。

4 厚年基金が他の厚年基金から老齢年金給付の支給に関する権利義務の承継を受ける場合において、当該権利義務が承継される者に係る当該他の厚年基金の加入員であった期間に係る給付の額の算定方法を変更し、当該期間に係る給付水準が下がることとなる場合にあっては、厚年基金は、当該権利義務が承継される者の減額になる旨の同意を得なければならないこと。

第2 厚年基金の加入員の資格又は確定給付企業年金若しくは確定拠出年金の加入者の資格を喪失又は取得した者に説明する事項について

1 厚年基金の加入員の資格又は確定給付企業年金若しくは確定拠出年金の加入者の資格を喪失した者(以下「資格喪失者」という。)に説明する事項

(1) 厚年基金又は確定給付企業年金の資格喪失者(中途脱退者(厚年基金の中途脱退者又は確定給付企業年金の中途脱退者(確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号)第50条の2第1項に規定する中途脱退者をいう。第5の2の(3)を除き、以下同じ。)である場合に限る。)である場合

厚年基金又は確定給付企業年金の事業主等(確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第29条第1項に規定する事業主等をいう。以下同じ。)は、以下に掲げる事項を資格喪失者に説明すること。(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「平成26年経過措置政令」という。)第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号。以下「平成26年整備政令」という。)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和41年政令第324号。以下「廃止前厚生年金基金令」という。)第55条の4第1項、平成26年経過措置政令第3条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成26年整備政令第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(以下「改正前確定給付企業年金法施行令」という。)第93条第1項若しくは第3項、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成26年厚生労働省令第20号。以下「平成26年整備等省令」という。)第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成26年整備等省令第1条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(昭和41年厚生省令第34号。以下「廃止前厚生年金基金規則」という。)第74条の3第1項、確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号)第89条の5第1項、平成26年整備等省令第17条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成26年整備等省令第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行規則(以下「改正前確定給付企業年金法施行規則」という。)第142条第1項若しくは第3項)

  • ① 移換申出期限

  • ② 脱退一時金相当額(確定給付企業年金の資格喪失者が負担した掛金がある場合にあっては、当該負担した掛金の合計額に相当する額(以下「本人拠出相当額」という。)を含む。)及びその算定の基礎となった期間(以下「算定基礎期間」という。)(確定給付企業年金から他の確定給付企業年金、企業型確定拠出年金、企年連又は国民年金基金連合会(以下「国基連」という。)に脱退一時金相当額を移換する場合にあっては、算定基礎期間の開始日及び終了日を含む。)

  • ③ 資格喪失者は、次の場合に応じて、それぞれ次の選択肢を有すること。

    • 資格を喪失した日から1年以内に再就職した場合であって、再就職先の事業所が厚年基金又は確定給付企業年金を実施しており、かつ当該制度の規約に脱退一時金相当額の移換を受ける旨の定めがある場合又は当該事業所が確定拠出年金を実施している場合 当該事業所が実施する企業年金制度(厚年基金、確定給付企業年金及び企業型確定拠出年金をいう。以下同じ。)又は企年連への脱退一時金相当額の移換、脱退一時金の繰下げ(確定給付企業年金の規約において繰下げができる旨が定められている場合に限る。)及び脱退一時金の受給
    • 資格を喪失した日から1年以内に再就職した場合であって、再就職先の事業所が厚年基金又は確定給付企業年金を実施しており、かつ当該制度の規約に脱退一時金相当額の移換を受ける旨の定めがない場合、当該事業所が企業年金制度を実施していない場合又は資格喪失した日から1年以内に再就職しなかった場合 企年連への脱退一時金相当額の移換、脱退一時金の繰下げ(確定給付企業年金の規約において繰下げができる旨が定められている場合に限る。)及び脱退一時金の受給
    • 個人型確定拠出年金の加入者の資格を取得する場合又はしている場合は、上記ア(当該事業所が企業型確定拠出年金を実施している場合は、個人型確定拠出年金に加入できる旨が規約に定められている場合に限る。)及びイのいずれの場合にも、上記の選択肢に加えて国基連への脱退一時金相当額の移換ができる旨
    • 資格を喪失した日から1年以内に厚年基金の老齢年金給付又は確定給付企業年金の老齢給付金の受給権を取得することとなる者である場合にあっては、その旨及び受給権を取得する日までの間に他の企業年金制度、企年連若しくは国基連への脱退一時金相当額の移換又は脱退一時金の受給が行われなかった場合は、当該厚年基金又は確定給付企業年金から老齢年金給付若しくは一時金たる給付又は老齢給付金を支給することとなる旨
  • ④ 企年連及び国基連の制度の概要、手数料及び連絡先

  • ⑤ 次に掲げる事項を規約で定めている場合にあっては、その旨。 資格喪失者は、資格を喪失した時において次のいずれかを選択すること及び(ウ)を選択した者が移換申出期限内に再就職先の事業所が実施する企業年金制度、企年連若しくは国基連への脱退一時金相当額の移換又は脱退一時金の受給を希望する場合は、その旨を移換申出期限内に申し出なければならないこと。

    • (ア) 速やかに脱退一時金を受給すること。
    • (イ) 速やかに企年連への脱退一時金相当額の移換を行うこと。
    • (ウ) 資格を喪失した日から1年を経過した時に企年連への脱退一時金相当額の移換又は脱退一時金の受給を行うこと。
  • 退職に伴い資格を喪失した者が脱退一時金の受給を選択する場合は、退職所得の取扱いとなり退職所得控除が適用されること。 また、確定給付企業年金の本人拠出相当額は拠出時に課税、給付時に非課税の取扱いとなっているが、確定給付企業年金から厚年基金又は確定拠出年金へ脱退一時金相当額を移換した場合にあっては、給付時に課税されることとなること。

(2) 企業型確定拠出年金の資格喪失者(連合会移換者(確定拠出年金法第55条第2項第6号に規定する連合会移換者をいう。以下同じ。)となった者を除く。)である場合

企業型確定拠出年金を実施する事業主は、以下に掲げる事項を企業型確定拠出年金の資格喪失者に説明すること。(確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)第25条第2項、第46条の2第1項、確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号)第30条の2第2項)

  • ① 企業型確定拠出年金の資格喪失者は、次の場合に応じて、それぞれ次の選択肢を有すること。

    • 資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して6月以内に再就職した場合であって、再就職先の事業所が確定給付企業年金を実施しており、かつ当該制度の規約に個人別管理資産の移換を受ける旨の定めがある場合、当該事業所が企業型確定拠出年金を実施している場合又は個人型確定拠出年金の加入者になった場合 確定給付企業年金又は企業型確定拠出年金若しくは国基連への個人別管理資産の移換及び脱退一時金の受給(確定拠出年金法(平成13年法律第88号)附則第2条の2又は第3条の規定により脱退一時金を請求できる者に限る。)
    • 資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して6月以内に再就職した場合であって、再就職先の事業所が確定給付企業年金を実施しており、かつ当該制度の規約に個人別管理資産の移換を受ける旨の定めがない場合並びに当該事業所が確定給付企業年金及び企業型確定拠出年金を実施していない場合又は資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して6月以内に再就職しなかった場合 次の場合に応じて、それぞれ次の選択肢
      • (ア) 個人型確定拠出年金の加入者又は運用指図者になった場合(既に個人型確定拠出年金の加入者又は運用指図者である場合を含む。) 国基連への個人別管理資産の移換(確定拠出年金法第82条の規定による申出を行うことにより移換する場合又は同法第83条の規定に基づき申出を行わず移換される場合がある旨を含む。)及び脱退一時金の受給(確定拠出年金法附則第2条の2又は第3条の規定により脱退一時金を請求できる者に限る。)
      • (イ) 個人型確定拠出年金に加入しない場合(確定拠出年金の運用指図者である場合を除く。) 国基連への個人別管理資産の連合会移換(確定拠出年金法第83条第1項の規定により個人別管理資産が国基連に移換されることをいう。以下(イ)において同じ。)(連合会移換者となった場合は、連合会移換に係る手数料を負担する必要があるほか年金資産の運用機会を逸するおそれがあること等の取扱いを併せて説明すること。)

    上記ア及びイに掲げるもののほか、企年連の規約に個人別管理資産の移換を受ける旨の定めがあるときは、企業型確定拠出年金の資格喪失者(障害給付金の受給権者以外の企業型確定拠出年金の運用指図者を除く。)は申出を行うことにより企年連に個人別管理資産を移換することができること(移換申出期限について併せて説明すること。)。

  • ② 通算加入者等期間から控除する期間 確定給付企業年金又は企年連に個人別管理資産を移換する場合には、当該企業型確定拠出年金の個人別管理資産に係る期間(当該個人別管理資産に厚年基金若しくは確定給付企業年金、企年連又は国基連から移換してきた資産を含む場合は当該資産に係る期間を含む。)は通算加入者等期間から控除されることとなること。ただし、企業型確定拠出年金及び個人型確定拠出年金に同時に加入する者であって、企業型確定拠出年金の個人別管理資産のみ確定給付企業年金又は企年連に移換する場合には、個人型確定拠出年金の加入者期間に影響はないこと。

  • ③ 手数料

  • 確定給付企業年金の本人拠出相当額は拠出時に課税、給付時に非課税の取扱いとなっているが、企業型確定拠出年金の本人拠出相当額は拠出時に非課税の取扱いであることから、確定給付企業年金へ移換する個人別管理資産に企業型確定拠出年金の本人拠出相当額を含む場合であっても、確定給付企業年金の本人拠出相当額としての取扱いではなく、給付時に課税されることとなること。

(3) 連合会移換者となった場合

国基連は、当該連合会移換者に対して年1回以上、定期的に、手数料を負担する必要があるほか年金資産の運用機会を逸するおそれがあること及び個人型確定拠出年金等への資産の移換に関する事項を説明すること。(確定拠出年金法施行令第46条の2第3項又は確定拠出年金法施行規則第66条の4第2項)

2 厚年基金の加入員の資格又は確定給付企業年金若しくは確定拠出年金の加入者の資格を取得した者(以下「資格取得者」という。)に説明する事項

(1) 厚年基金又は確定給付企業年金の資格取得者である場合

厚年基金又は事業主等は、以下に掲げる事項を資格取得者に説明すること。(廃止前厚生年金基金令第55条の4第2項、確定給付企業年金法施行令第50条の4第2項、改正前確定給付企業年金法施行令第93条第2項若しくは第4項、廃止前厚生年金基金規則第74条の3第2項、確定給付企業年金法施行規則第89条の5第2項、改正前確定給付企業年金法施行規則第142条第2項若しくは第4項)

  • ① 厚年基金又は確定給付企業年金の給付に関する事項 給付に関する事項には資格取得者の予想年金額を含むこと。ただし、加入時の年齢及び退職までの期間別に、当該制度におけるモデル年金額を示せばよいこととし、必ずしも資格取得者ごとに予想年金額を算定する必要はないこと。この場合において、加入時の年齢は5歳刻みで、退職までの期間は5年刻みで示すことが望ましく、また職種別に給付設計が分かれている場合にあっては、職種別のモデルを示すこと。 また、受給権者が複数の選択肢から給付の型、支給開始年齢等を選択できる場合にあっては、最も一般的な選択肢について示せばよいこと。 厚年基金が他の厚年基金から老齢年金給付の支給に関する権利義務の承継を受ける場合における老齢年金給付の給付に関する事項の説明については、当該権利義務が承継される者に係る当該他の厚年基金の加入員であった期間に係る給付の額の算定方法を変更する場合にあっては、その旨を資格取得者へ説明すること。

  • ② 移換申出の手続 移換申出の手続は、資格取得者が移換元の企業年金制度、企年連又は国基連(以下「移換元制度」という。)に対して行うこと。ただし、企年連から移換を受ける場合において、当該資格取得者が加入員又は加入者の資格を取得した制度(以下「資格取得制度」という。)があらかじめ企年連へ登録している制度である場合にあっては、当該資格取得制度に対して申し出ること。 移換元制度に申し出る場合において、移換する意向がある者に対しては、資格取得制度の名称、資産管理運用機関名若しくは資産管理機関名、連絡先等、移換元制度が脱退一時金相当額、年金給付等積立金若しくは積立金又は個人別管理資産(以下「脱退一時金相当額等」という。)を移換するために必要な事項について、当該資格取得者に情報を提供すること。

  • ③ 厚年基金の老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる期間又は確定給付企業年金の加入者期間に算入する期間及びその算定方法 当該期間を示す場合は、移換する脱退一時金相当額等の額及び移換時の年齢別にその期間を示せばよいこととし、必ずしも資格取得者ごとに具体的な期間を算定する必要はないこと。この場合において、移換する額は少なくとも50万円刻みで、移換時の年齢は5歳刻みで示すことが望ましいこと。 また、キャッシュバランスプランを実施していること等により、当該期間を給付の額の算定の基礎となる期間には通算しない場合であっても、老齢年金給付又は老齢給付金等の受給権の有無の判断に使用する期間には通算する必要があるため、当該期間を資格取得者に説明する必要があること。

  • 資格取得制度の加入員期間又は加入者期間が1年未満である者については脱退一時金相当額等の算定の基礎となった期間を通算しない旨を規約に定めている場合にあっては、その旨及びその概要

  • 確定給付企業年金の本人拠出相当額は拠出時に課税、給付時に非課税の取扱いとなっているが、確定給付企業年金(確定給付企業年金から脱退一時金相当額の移換を受けた企年連を含む。)から厚年基金へ脱退一時金相当額又は積立金を移換した場合にあっては、給付時に課税されることとなること。

  • 制度の変更を検討している場合であってその変更内容等を加入員、加入者又は受給権者に説明している場合にあっては、それと同様の内容。

(2) 確定拠出年金の資格取得者である場合

企業型確定拠出年金を実施する事業主及び国基連は、次に掲げる事項を資格取得者に説明すること。(確定拠出年金法施行令第25条第1項(同令第38条第2項の規定により準用する場合を含む。)又は確定拠出年金法施行規則第30条の2第1項(同令第59条第2項の規定により準用する場合を含む。))

  • ① 移換申出期限

  • ② 移換申出の手続 移換申出の手続は、資格取得者が移換元制度に対して行うこと。ただし、企年連から移換を受ける場合において、当該事業主又は国基連があらかじめ企年連へ登録している場合にあっては、当該事業主又は国基連に対して申し出ること。 移換元制度に申し出る場合において、移換する意向がある者に対しては、企業型記録関連運営管理機関名等、移換元制度が脱退一時金相当額等を移換するために必要な事項について、当該資格取得者に情報を提供すること。

  • ③ 通算加入者等期間に算入する期間 資格取得者が記録のみ有する者(確定拠出年金法施行規則第15条の2又は第56条の2に規定する記録のみ有する者をいう。)である場合にあっては、当該資格取得者が新たに加入者の資格を取得した確定拠出年金の記録関連運営管理機関等に対して、過去に加入していた確定拠出年金を実施する事業主(企業型確定拠出年金の場合に限る。)及び当該確定拠出年金の記録関連運営管理機関等の名称及び住所(記録関連運営管理機関がないときは、その旨)、又は連合会移換者であった場合にあっては、その旨を記載した届出書を提出することにより、過去に加入していた確定拠出年金に係る加入者等期間の記録を通算するよう一括管理の申出ができること。 ただし、移換等により個人別管理資産がなくなった日から起算して10年を経過した日以後は、原則としてそれ以前の加入者等期間を通算することはできないこと。

  • ④ 手数料

  • 確定給付企業年金の本人拠出相当額は拠出時に課税、給付時に非課税の取扱いとなっているが、確定給付企業年金(確定給付企業年金から脱退一時金相当額の移換を受けた企年連を含む。)から確定拠出年金へ脱退一時金相当額又は積立金を移換した場合にあっては、給付時に課税されることとなること。

3 企年連が中途脱退者に説明する事項

企年連は、中途脱退者の求めがあったときは、以下に掲げる事項を中途脱退者に説明すること。(平成26年経過措置政令第59条又は平成26年整備等省令第54条)

  • (1) 企年連の給付に関する事項 給付に関する事項には中途脱退者の予想年金額を含むこと。ただし、移換時の年齢別にモデル年金額を示せばよいこととし、必ずしも中途脱退者ごとに予想年金額を算定する必要はないこと。この場合において、移換時の年齢は5歳刻みで示すことが望ましいこと。
  • (2) 移換申出期限及び当該申出の手続
  • (3) 手数料

第3 脱退一時金相当額等の算定基礎期間について

1 厚年基金又は確定給付企業年金において、他の企業年金制度、企年連又は国基連へ引き継ぐ脱退一時金相当額の算定基礎期間を算定する際は、以下の取扱いとすること。

  • 算定基礎期間が、例えば、休職又は停職の期間を2分の1とするなど、時の経過に従って計算した期間に一定の率を乗ずるなどにより短縮して計算されている場合には、その短縮をしない期間により計算すること。
  • 算定基礎期間が、例えば休職若しくは停職の期間又は掛金等を負担しなかった期間等を除外するなど、一部の期間を全く除外して計算されている場合には、その除外された期間を除いて計算すること。

2 厚年基金又は確定給付企業年金(以下この号において「直前制度」という。)から他の確定給付企業年金の資産管理運用機関等、確定拠出年金の企業型記録関連運営管理機関等又は国基連へ中途脱退者に係る脱退一時金相当額の算定基礎期間の開始日及び終了日を提出する場合(直前制度が厚年基金の場合にあっては、確定拠出年金へ脱退一時金相当額を移換する場合に限る。)において、当該直前制度が、当該中途脱退者に係る他の厚年基金若しくは確定給付企業年金又は確定拠出年金(以下この号において「従前制度」という。)の脱退一時金相当額等の移換を受けていた場合であって、当該脱退一時金相当額等の算定基礎期間(個人別管理資産の算定の基礎となった期間を含む。以下この号において同じ。)の開始日及び終了日の確認が必要な場合にあっては、従前制度における脱退一時金相当額等の算定基礎期間の開始日及び終了日は、当該中途脱退者が直前制度へ申し出、これを直前制度から他の確定給付企業年金の資産管理運用機関等、確定拠出年金の企業型記録関連運営管理機関等又は国基連へ提出すること。

3 確定給付企業年金が確定拠出年金の企業型記録関連運営管理機関等又は国基連から個人別管理資産額の算定の基礎となった期間の開始月及び終了月の提出を受ける場合にあっては、確定給付企業年金は当該資格取得者に当該期間の開始日及び終了日の確認を行うことにより加入者期間を把握すること。

第4 企年連から企業年金制度へ積立金を移換する場合の申出等について

1 企年連から年金給付等積立金又は積立金を企業年金制度又は国基連へ移換する場合であって、当該企業年金制度又は国基連があらかじめ企年連に登録している場合にあっては、中途脱退者等(平成25年改正法附則第55条第1項に規定する老齢基金中途脱退者等及び平成25年改正法附則第57条第1項に規定する老齢確定給付企業年金中途脱退者等をいう。以下同じ。)は当該企業年金制度又は国基連に対して移換の申出を行い、これを受けて当該企業年金制度又は国基連から企年連へ移換の申出を行うこと。

2 企年連から確定給付企業年金の資産管理運用機関等、確定拠出年金の企業型記録関連運営管理機関等又は国基連へ中途脱退者等に係る積立金を移換する場合において、企年連が、当該中途脱退者等に係る厚年基金又は確定給付企業年金の脱退一時金相当額の移換を受けていた場合であって、当該脱退一時金相当額の算定基礎期間の開始日及び終了日の確認が必要な場合にあっては、当該脱退一時金相当額の算定基礎期間の開始日及び終了日は、当該中途脱退者等が企年連へ申し出、これを企年連から確定給付企業年金の資産管理運用機関等、確定拠出年金の企業型記録関連運営管理機関等又は国基連へ提出すること。

第5 その他

1 厚年基金又は確定給付企業年金が他の企業年金制度、企年連又は国基連から脱退一時金相当額等の移換を受ける旨を規約に定める場合は、移換元制度を特定すること又は包括的に定めることとのどちらでも差し支えないこと。

特定する場合において、当該移換元制度の中途脱退者のうち移換先制度の再加入者に限ることとする等、あらかじめその基準が明確になっている場合であって合理的である場合に限り、移換元制度に脱退一時金相当額等がある者のうち一部の者のみの移換を受けることとすることも可能であること。

また、厚年基金が当該厚年基金の再加入者(平成25年改正法の施行日以前において企年連に老齢年金給付の支給に関する権利義務を移転した者に限る。以下この号において同じ。)についてのみの老齢年金給付の支給に関する権利義務を企年連から承継することとする場合であって、企年連が当該再加入者に係る当該厚年基金以外の他の厚年基金の老齢年金給付の支給に関する義務を負っている場合にあっては、当該厚年基金及び企年連の規約で定めるところにより、当該厚年基金に係る老齢年金給付の支給に関する権利義務のみを承継することとすることができること。この場合にあっても、平成25年改正法附則第53条第5項に規定する年金給付等積立金の移換を受けることとする場合は、当該他の厚年基金に係る部分も併せて移換を受ける必要があること。

2 次に掲げる場合にあっては移換元制度から支給が行われること。

  • (1) 脱退一時金相当額等の移換を終了しない間に、中途脱退者(確定拠出年金の資格喪失者を含む。(2)において同じ。)又は中途脱退者等が死亡した場合
  • (2) 脱退一時金相当額等の移換を終了しない間に、中途脱退者が再び移換元制度の加入員又は加入者の資格を取得した場合
  • (3) 脱退一時金相当額等の移換を終了しない間に、厚年基金の中途脱退者又は中途脱退者等が老齢年金給付の受給権を取得した場合
  • (4) 脱退一時金相当額等の移換を終了しない間に、確定給付企業年金の中途脱退者が老齢給付金の受給権を取得した場合
  • (5) 年金給付等積立金の移換を終了しない間に、移換先の厚年基金が将来返上基金になった場合

3 確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第66号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成30年5月1日。以下この号において「施行日」という。)前1年間に資格喪失した確定給付企業年金の加入者であった者であって、当該確定給付企業年金の脱退一時金(確定給付企業年金法第41条第2項第2号に規定する脱退一時金に限る。)を繰り下げている者にあっては、施行日以後は新たに確定給付企業年金の中途脱退者となり、前記第2の1(1)③の選択肢を有することとなることに留意すること。この場合において、当該者に対し前記第2の1(1)に定める事項について説明すること。


(参考)本準則で定義される略称・用語一覧

※以下は分析用に本文から抽出した一覧であり、原文にはない参考情報。

略称正式名称・定義初出箇所
平成25年改正法公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)第1柱書
改正前厚生年金保険法平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第1柱書
厚年基金存続厚生年金基金(平成25年改正法附則第3条第11号)第1の2
将来返上基金改正前厚生年金保険法附則第32条第1項の認可を受けている厚年基金第1の2
企年連存続連合会(平成25年改正法附則第3条第13号)第1の2
中途脱退者厚年基金の中途脱退者又は確定給付企業年金の中途脱退者(確定給付企業年金法施行令第50条の2第1項)第2の1(1)
資格喪失者厚年基金の加入員の資格又は確定給付企業年金若しくは確定拠出年金の加入者の資格を喪失した者第2の1
事業主等確定給付企業年金法第29条第1項に規定する事業主等第2の1(1)
平成26年経過措置政令公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第2の1(1)
平成26年整備政令同法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第2の1(1)
廃止前厚生年金基金令平成26年整備政令第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和41年政令第324号)第2の1(1)
改正前確定給付企業年金法施行令平成26年整備政令第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令第2の1(1)
平成26年整備等省令同法の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成26年厚生労働省令第20号)第2の1(1)
廃止前厚生年金基金規則平成26年整備等省令第1条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(昭和41年厚生省令第34号)第2の1(1)
改正前確定給付企業年金法施行規則平成26年整備等省令第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行規則第2の1(1)
本人拠出相当額確定給付企業年金の資格喪失者が負担した掛金の合計額に相当する額第2の1(1)②
算定基礎期間脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間第2の1(1)②
国基連国民年金基金連合会第2の1(1)②
企業年金制度厚年基金、確定給付企業年金及び企業型確定拠出年金第2の1(1)③ア
連合会移換者確定拠出年金法第55条第2項第6号に規定する連合会移換者第2の1(2)
連合会移換確定拠出年金法第83条第1項の規定により個人別管理資産が国基連に移換されること第2の1(2)①イ(イ)
資格取得者厚年基金の加入員の資格又は確定給付企業年金若しくは確定拠出年金の加入者の資格を取得した者第2の2
移換元制度移換元の企業年金制度、企年連又は国基連第2の2(1)②
資格取得制度資格取得者が加入員又は加入者の資格を取得した制度第2の2(1)②
脱退一時金相当額等脱退一時金相当額、年金給付等積立金若しくは積立金又は個人別管理資産第2の2(1)②
記録のみ有する者確定拠出年金法施行規則第15条の2又は第56条の2に規定する記録のみ有する者第2の2(2)③
直前制度(第3の2において)厚年基金又は確定給付企業年金第3の2
従前制度(第3の2において)中途脱退者に係る他の厚年基金若しくは確定給付企業年金又は確定拠出年金第3の2
中途脱退者等平成25年改正法附則第55条第1項に規定する老齢基金中途脱退者等及び同附則第57条第1項に規定する老齢確定給付企業年金中途脱退者等第4の1
施行日確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第66号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成30年5月1日)第5の3