DB通達・通知

総合型基金における公認会計士等による合意された手続等の実施にあたっての留意事項(平成30年12月27日付事務連絡)

事務連絡

2018(平成30)年12 月27 日地方厚生(支)局

保険年金(企業年金)課 殿

厚生労働省年金局

企業年金・個人年金課

       総合型基金における公認会計士等による合意された手続等

        の実施にあたっての留意事項(依頼)

設立形態が総合型である企業年金基金(以下「総合型基金」という。)においては、「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(平成30 年厚生労働省令第77 号)の施行等に伴う「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について」(平成30 年6月22 日年企発0622 第1号)にて通知したとおり、年金資産(純資産)が20億円を超えた決算の翌々年度決算から会計監査又は合意された手続(以下「AUP」という。)を受けることとし、2019 年度決算(2019 年4月1日から2020 年3月31 日までの間に開始する事業年度の決算をいう。)から適用することとしたところである。

今般、別紙事務連絡のとおり、各総合型基金が2019 年度の予算や事業計画を検討するにあたり、改めて当該制度を導入するに至った経緯及び各総合型基金においてAUP を受けるまでの具体的な手続等について記したので、貴課におかれては、貴管下の総合型基金に対し別紙事務連絡を送付し周知を図るとともに、制度の円滑な導入に向け、指導について遺憾のないよう配慮されたい。

1

(別紙)

2018(平成30)年12 月27 日総合型基金理事長 殿

厚生労働省年金局

企業年金・個人年金課

       総合型基金における公認会計士等による合意された手続等

        の実施にあたっての留意事項(周知)

設立形態が総合型である企業年金基金(以下「総合型基金」という。)においては、「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(平成30 年厚生労働省令第77 号)の施行等に伴う「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について」(平成30 年6月22 日年企発0622 第1号)(以下「通知」という。)にて通知したとおり、年金資産(純資産)が20 億円を超えた決算の翌々年度決算から会計監査又は合意された手続(以下「AUP」という。)を受けることとし、2019 年度決算(2019 年4月1日から2020 年3月31 日までの間に開始する事業年度の決算をいう。)から適用することとしたところである。

今般、各総合型基金が2019 年度の予算や事業計画を検討するにあたり、改めて当該制度を導入するに至った経緯及び各総合型基金においてAUP を受けるまでの具体的な手続等について下記のとおり記したので、円滑な実施に向け、適切に準備されたい。

第1 制度導入までの経緯及び会計監査とAUP の概要について

1.制度導入までの経緯

 平成30 年6月22 日付通知にて示した会計監査及びAUP の導入は、2014 年12 月16 日開催の第13 回企業年金部会から2018 年4月20 日開催の第20 回企業年金部会までの計7回にわたる議論を経て決定されたものであり、その議論の概要は以下のとおりである。

 まず、単独企業で設立されている単独型基金及び税務・会計上連結対象となるようなグループ企業の複数事業主で設立されている連合型基金の場合には、各事業主において基金の会計上の不正を一定程度把握することが可能と考えられる一方、資本関係や人的関係がない複数事業主で設立されている総合型基金の場合には、他の事業主の拠出分等を確認できないため、基金全体での会計の不正を各事業主が把握することは困難であり、外

2

 部の専門家による会計監査を実施することによる効果が一定程度見込まれることから、2016 年6月14 日に開催された第18 回企業年金部会までは、本格的な会計監査を導入することが検討されてきた。

 会計の正確性の確保のためには、公認会計士による本格的な会計監査を導入することが有効であると考えられるが、現時点では会計監査の導入は費用負担の面で困難と考えられることから、何らかの問題が生じたときの影響の大きさを考慮し、2017 年6月30 日に開催された第19 回企業年金部会において、まずは、年金資産20 億円超の総合型基金について、公認会計士又は監査法人による会計監査又はAUP を受けることとされ、それ以外の基金については、内部統制の向上を図るため、専門家(公認会計士・年金数理人等)による支援を受けることが望ましいとされた。

 その後、AUP の着眼点及び基準等手続の詳細について、日本公認会計士協会と連携して検討を行い、2018 年4月20 日に開催された第20 回企業年金部会において了承された。また、AUP の業務提供者については、AUP の実施にあたって具体的に実施する手続を決定するためには、基金の事務体制等の実態を把握するためヒアリングを行う等会計の専門的知識や監査の経験等が必要になると考えられることから、第20 回企業年金部会では、公認会計士に加え、監査の実務経験がある等公認会計士と同等水準で業務を遂行できる者についても可とされた。

2.会計監査及びAUP の性質

 会計監査とは、監査人(公認会計士)が独立した第三者として、財務諸表がすべての重要な点において適正に表示されているか否かについて、監査人が自ら入手した監査証拠に基づき判断した結果を意見として表明することをいい、当該結果は監査報告書として提出される。財務諸表の内容を検証して、適正か否か判断した結果を報告するという意味で、保証業務であると言われている。一般に、公認会計士は会計監査の依頼を受けると、予備調査として会計監査に対応可能な内部統制が構築されているか否か等について調査を行うため、内部統制が確立されていない場合は、内部統制の構築から始める必要があるとされている。

 次に、AUP とは、業務提供者と依頼者との間で、確認する具体的な手続についてあらかじめ合意したうえで、業務提供者は当該合意された手続を実施し、当該結果はAUP 実施結果報告書として提出される。AUP は、手続の実施結果を事実に即して報告するものであり、会計監査と異なり、財務諸表の内容を検証して適正か否か判断した結果を報告するものではなく、その意味で保証業務ではない。故に、依頼者は、業務提供者から報告された手続の実施結果に基づいて、自らの責任で結論を導くことが基本となる。

 実際、AUP を実施する総合型基金は、業務提供者である公認会計士等(公認会計士又は監査法人に加え、これらの者と同等水準で業務を遂行できる者を含む。以下同じ。)から、通知別紙5の2「合意された手続のチェック項目及びチェックポイント」に即して実施さ

3

 れたAUP に関する実施結果報告書を受領する。その後、監事が当該実施結果を活用して監査を実施し、自らの責任で結論を導くことにより、総合型基金は最終的にAUP の実施結果を踏まえた評価を得ることができる。

3.AUP の実施により期待される効果

2.のとおり、AUP は会計監査と異なり保証業務ではないが、例えば以下のような効果が期待される。

 イ.外部の専門家による確認がなされることで、事業主及び加入者等の安心感が醸成されるとともに、基金の会計の透明性が高まること。また、今般のAUP においては、金融機関への残高確認等監事監査では対応できない手続も含まれていること。

 ロ.外部の第三者による確認がなされるため、基金担当者等の緊張感を醸成するとともに、誤りの発見や不正の防止につながること。

 ハ.一般企業の内部統制も含め、数多くの内部統制を熟知した専門家と意見交換すること等により、内部統制の不備等が改善され、不正や誤りの生じにくい体制が構築されること。

4.会計監査及びAUP の実施に係る費用

 1.のとおり、現時点では本格的な会計監査の導入は費用負担の面で困難と考えられることから、年金資産20 億円超の総合型基金について会計監査又は公認会計士等によるAUPを受けることとしたところであるが、それぞれに要する費用の概算については第19 回及び第20 回企業年金部会において示しており、その概要は以下のとおりである。

 会計監査の場合、主要な監査法人に対して行ったヒアリングの結果、基金の内部統制の整備状況や運用資産の保有状況等により変動するが、数百万円から1千万円を超える費用を要するとされている。なお、初年度は、期首残高の確認を行う必要があること及び監査法人が監査対象の基金の実情を把握するための時間が必要であること等の理由により、次年度以降に比して費用が高くなるのが一般的である。

 次に、AUP の場合、会計監査の場合と同様、基金の内部統制の整備状況や運用資産の保有状況等により変動するが、当省において試行的にAUP を実施した際の実働時間と公認会計士協会が公表している監査実施状況調査の総平均単価を用いて試算した結果、64 万円から87 万円程度と見込まれている。

 上記のとおり、AUP は会計監査ほど費用を要するものでないが、3.に記した効果が期待されるなど会計の正確性を確保する観点から有効な手段であると考えられることから、会計監査に限らずAUP を受けることでも可としたところである。

第2 スケジュールについて

4

1.AUP 業務提供者名簿の作成スケジュール

 今般のAUP の導入にあわせて、公認会計士に対して年金基金の実務等に関する研修を行い、当該研修を受講した公認会計士の名簿(以下「AUP 業務提供者名簿」という。)の作成を進めることとなっており、これにより、年金基金におけるAUP を実施するために必要な知識を備えたAUP 業務提供者を確保していく。当該名簿の初回の提供は2019 年5月から6月頃が予定されており、その後も定期的に更新することが予定されている。なお、各基金の契約相手としては、当該名簿の登載者が推奨される。基金所在地の近隣において活動する登載者がいない等の事情によって登載者でない者と契約する場合においては、総合型基金に対するAUP を実施する能力を十分に有すると認められる者を選定する必要があることから、契約相手の選定理由を付したうえで、登載者以外の者と契約した旨を厚生労働省に届け出ること。なお、選定理由としては、例えば、「契約相手の公認会計士は、年金基金の業務フローや経理に精通している」などが想定される。

2.AUP のスケジュール例

 AUP の結果は監事監査に活用し、監事監査の充実を図ることとされているため、少なくとも監事意見書の提出前にAUP を完了することが適切である。以下に事業年度末が2020年3月末である場合のスケジュール例を示す。

 AUP の実施にあたっては、2020 年4月以降、監事監査の終了までの間に全ての手続を実施することも考えられるが、この場合、基金の決算に係る作業とAUP の実施が重なること等の理由により、スケジュールに余裕がなくなる可能性がある。

 故に、AUP を円滑に実施するためには、2019 年度中に、決算の確定を待たずとも実施可能な手続について先行して実施し、2020 年4月以降は、残りの手続を実施する方法が考えられる。具体的には以下のとおりである。

   段階

        実施内容の概要

2019/7~12

2020/1~3

2020/4~5

2020/6~7

        事務体制等の把握

        実施手続の決定

        その他の契約手続

        事務体制等の把握

        期中に係る手続の実施

        期末以降に係る手続の実施

(c)実施結果報告書提出段階

        実施結果報告書の提出

(a)契約段階

(b)手続実施段階

契約締結

手続実施完了

報告書提出

5

   注) 契約段階では、AUP の実施手続を決定せず、契約後、公認会計士等と協議・決定した実施手続についての覚書を締結することなども考えられる。

(a)契約段階

 各基金と公認会計士等との間のAUP の契約にあたって、両者間でAUP の具体的な実施手続を協議・決定する必要がある。このため、公認会計士等は、まず、事務体制に係るヒアリングや規程類の確認作業等を行い、基金の事務体制等の実態を把握するとともに突合するべき帳簿を特定する。基金における内部統制の整備状況等にもよるが、当該ヒアリングには数日程度を要すると想定される。

  したがって、実際の契約の仕方については、以下の二通りが考えられる。

 イ. 契約締結時点で、具体的な実施手続の内容についても協議し、実施手続を記載した契約書を締結する。

 ロ. 実施手続の協議・決定には、事務体制に係るヒアリング等一定の時間を要すると考えられることから、まずは、具体的な実施手続については後日協議のうえ決定する旨を記載した契約書を締結する。その後、ヒアリング等を行ったうえで覚書などを締結することにより具体的な実施手続について決定する。

 各基金においては、2020 年1月から3月までの間に決算確定前に実施可能な手続を実施する場合で考えると、逆算して2019 年12 月までの間に実施する手続を決定し契約を完了させることが望ましい。

(b)手続実施段階

 AUP の実施の初期段階において、公認会計士等は、必要に応じて、AUP に係る各基金における規程類及び事務フロー図等を入手すること等により事務体制の詳細を把握する。なお、これらについて契約段階から変更等があれば、変更後の情報を入手すること等により最新の事務体制を把握する。

 2020 年3月末までの期中において、公認会計士等は、経費支出、掛金収入及び給付に関する内部統制についての手続等基金の決算数値の確定を待たずとも実施可能な手続を実施する。

 2020 年4月以降においては、基金における決算数値に係る手続を実施する。なお、通知別紙5の2におけるチェック項目「11 運用資産の評価の妥当性の把握(時価等の入手ができないもの)」及び「14 残高確認状の送付と確認」に関しては、業務提供者は金融機関に対する確認手続を行う必要があるため、各基金は当該確認のための依頼状を準備し、2020 年3月末以降、業務提供者に渡しておく必要がある。

(c)実施結果報告書提出段階

  契約によるが、公認会計士等による基金内での全ての実施手続の実施が完了した後、

6

 AUP 実施結果報告書の提出までには一定の期間を要するとされている。

 2.の冒頭において述べたとおり、AUP の結果は監事監査に活用し、監事監査の充実を図ることとされており、監事監査の補助資料として利用することが想定されているため、各基金においては監事監査の時期を考慮のうえ、公認会計士等との間で報告書の提出時期についてあらかじめ協議しておく必要がある。

第3.契約方法、予算及び決算に係る事項について

1.契約の方法

 各基金においてAUP の業務提供者と契約するにあたっては、随意契約の他、競争入札によることも考えられるが、各基金における諸規程に従い、適切に契約する必要がある。

2.予算の見込み方

 第2の2.において示したスケジュールを踏まえ、各基金は、2019 年度予算の策定にあたってAUP の実施に係る費用を見込む必要がある。費用の概算については、各基金において内部統制の整備状況や運用資産の保有状況等を勘案したうえで、必要に応じて第1の4.において記した第20 回企業年金部会の資料を参考にして見込むこと。

3.実施費用の支払い方法

 AUP の実施に係る費用の支払い方法については、一括払いのほか、月払いや四半期払い等が考えられるが、業務提供者との契約によるため、業務提供者との間であらかじめ協議しておくことが望ましい。

4.決算時において実施費用を計上する勘定科目

 AUP の実施費用を計上する勘定科目については、損益計算書における業務経理業務会計の費用勘定の大分類「業務委託費等」のうち中分類「業務委託費等」が該当するが、小分類科目としては、施行状況の把握の観点から、「AUP 費」を新たに作成のうえ、当該科目に計上すること。

第4 実施結果の活用及び開示について

1.AUP 実施結果報告書の特質

 第1の2.のとおり、AUP は、手続の実施結果を事実に即して報告するものであり会計監査と異なり保証業務ではない。故に、年金基金におけるAUP に限らず一般に公認会計士がAUP を実施する際に従うべき事項等を示した専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」(日本公認会計士協会)において、以下のとおりAUP 実施結果報

7

 告書の特質について記載がされている。

 イ.合意された手続業務が保証業務と誤解されないように、実施結果報告書において保証業務ではない旨が明瞭に記載される。

 ロ.手続の目的等を知らない者に実施結果報告書を誤用されないように、実施結果報告書は、手続の目的等を十分に理解し、手続等に合意した関係者のみに配布及び利用が制限される。

2.監事監査におけるAUP 実施結果報告書の活用及び監事の役割

 通知のとおり、AUP の結果は監事監査に活用し、監事監査の充実を図ることとされている。AUP の結果には、会計の正確性に係るものと内部統制に係るものがある。そのため、監事は、AUP の実施結果を監事監査の補完的資料として活用し、自らの責任において財務諸表が基金の運営実績を適正に表示しているか否かについて確認し監事意見書として提出することに加え、内部統制に係る業務の改善に関する事項について必要に応じて意見の提出及び代議員会への報告を行うこと。

3.AUP 実施結果報告書の開示の位置付け

 AUP 実施結果報告書は、その性質上、配布及び利用について一定の制限が行われていることから、原則、代議員会等に限って報告されるものと考える。

 しかしながら、事業主、加入者及び受給権者に対しても基金の財務諸表等が運営実績を適正に表示しているか否かについて報告することは重要であることから、例えば、年金便りにおいて以下の記載事項を示すことにより、AUP の実施結果を周知することが適切である。事業主に対しては、これに加え、代議員会にAUP の実施結果を報告した際の議事録や代議員会に監事監査の結果を報告した際の資料等を共有することも想定される。なお、事業主、加入者及び受給権者から当該報告書の閲覧の希望があった場合、各基金は、閲覧希望者にAUP の特質について説明し、業務提供者の合意を得たうえで開示することができるものとする(希望者が遠隔地にいる場合など閲覧が困難な場合は、開示を当人に限定するなどの措置を講じた上でコピーの郵送等の対応も可とする。)。

 なお、行政当局は確定給付企業年金法第101 条に基づき基金に対し報告の徴収を行うことができることから、行政当局の監査等において行政当局からAUP の実施結果報告書の開示を求められた場合には対応すること。

 <年金便りにおいてAUP の実施結果を周知する場合の主な記載事項>

 ・ AUP は会計監査と異なり、実施した内容について結果を保証するものではない旨

 ・ 報告書を踏まえて実施された監事監査の意見及び代議員会の判断(なお、監事の意見及び代議員会の判断が「運営実績を適正に表示している」以外の場合においては、その内容及び代議員会の対応)

8

 ・ 監事が業務の改善に関する事項として意見を提出した場合は、その内容及び代議員会の対応

 別添として、年金便りにおいてAUP の実施結果を記載する場合の一例を示したので、これを参考にすること。

第5 その他

2019 年1月から2月頃に、企業年金連合会が設置した総合型DB におけるAUP 実施のための実務マニュアル及び研修内容作成委員会による「総合型企業年金基金 AUP 実践ハンドブック ~AUP を効率的に受けるために~」及び日本公認会計士協会による「総合型確定給付企業年金基金に対する合意された手続業務に関する実務指針」が公表予定である。

前者は、総合型基金がAUP を受けるにあたり予め整備しておくことが望ましい実務手順(内部統制基準)を例示したものであり、AUP の事前準備の一助とするために総合型基金向けに作成されているものである。

一方で、後者は、公認会計士が総合型基金に対してAUP を実施するうえで遵守すべき基本的な指針を示したものであるため、専門用語が多く含まれており、また、AUP の基本原則について記述されている。総合型基金が実務指針を参考にする場合は、当該指針は公認会計士向けに作成されていることに留意したうえで適宜参考とすること。

9

別添 年金便りにおける記載例

(※1) 第4の1に従い必ず記載すること。

(※2) 業務の改善に関する事項について監事からの意見がある場合の記載例

 「 その結果、監事より、当基金の○年○月○日から○年○月○日までの事業年度の財務諸表等は、当基金の運営実績を適正に表示しているものと認める監事意見書を受領しておりますが、業務の改善に関する事項として以下の意見を受領しております。

   (業務の改善に関する事項に係る意見)

    ●●費の予算執行の過程において、所定の決裁権限者の決裁が行われていない事例が確認されたため、決裁を適正に行うよう求める。

  事務局としては、当該意見を踏まえ、決裁規程を明確化することとし、今後は適正な決裁が行われるよう努めることとし、これについて代議員会で議決されました。 」

        当基金に対する合意された手続の実施について

 当基金は、平成30 年6 月22 日に改正された「確定給付企業年金の事業運営基準」に基づき、公認会計士等に「合意された手続業務」を依頼し、実施結果報告書を受領しております。

 当該手続は、財務諸表監査の一部として行われるものではなく、当基金の財務諸表及び内部統制について保証を提供するものではありません(※1)が、当該結果を監事の監査に活用し、監事の監査の充実を図るために実施するものです。

 監事は定例の監事の監査において、合意された手続業務の実施結果報告書を監事の監査の補完的資料として利用しながら当基金の財務諸表等の検討を行いました。その結果、監事より、当基金の○年○月○日から○年○月○日までの事業年度の財務諸表等は、当基金の運営実績を適正に表示しているものと認める監事意見書を受領しており、代議員会においてもそのように判断しております。(※2)

 なお、当基金の実施事業所の事業主、加入者及び受給権者の皆様が実施結果報告書の閲覧を希望する場合は、当基金までご連絡下さい。